さぼてん食堂のさぼってへんよ。

大阪肥後橋のカレー専門店さぼてん食堂のブログ

冷凍カレーのお勉強をしました

こんにちは。肥後橋のカレー専門店、さぼてん食堂の丁稚です。

今日は冷凍カレーを販売する事についての内容です。

ここ数年で冷凍カレーの需要が多くなりネットやSNSで見かける事が多くなりました。

それを見て、弊店でも出来ないか調べてみました。

僕なりに調べた結果は

「現場で販売する事は不可能」

という答えが出ました。

理由は冷凍カレーパックを作る際に

「冷凍食品製造業」

という保健所の許可が必要だからです。(令和3年6月に改訂された営業許可の種類)

その許可の条件中でのポイントとして

カレールウ製造の工程をゼロからその店舗で作り、その店舗で冷凍パックして発送出来る状態まで完成させる店舗が必要。

要は、冷凍カレー作りの一連の流れが完結出来る設備店舗が必要と言う事。

そして、店舗内装の条件も有り

・放冷スペース(カレーを冷やすエリア)
・製造スペース(カレールウを作るエリア)
・材料の下処理スペース(食材処理の為のエリア)

この三つのエリアが確立した内装が必要だと言う事。

これらの確立されたエリアは衛生観念に基づいたもので、様々な汚染リスクの低下を目的とした事になります。

冷凍カレーを買って頂いた方に対し少しでも事故リスクを下げる為に設けられた条件です。

勿論通常の飲食店の様に、イートイン形式の店舗で製造する事は、外部からの事故リスクの恐れがあるので
許可が下りません。

それと、冷凍食品に似た種類で

「そうざい半製品」

と言われるものがあります。

これは、

「加熱前の生モノに近い加工品」

という食品を指します。

例えば、ころも付のコロッケ、メンチカツ、非加熱ほ餃子といったもので、最後は加熱調理して食べて下さいという食品の事です。

このそうざい半製品というものは、以前は営業許可の基準も甘く、特に必要がないものとされていました。

ですが冷凍カレーそのものが既に

「加熱され完成されたものを袋に詰めたもの」

となるので、冷凍食品としての扱いに指定されます。

なので、営業許可をちゃんと取って販売しないといけません。

これらを踏まえ、冷凍カレーを売る事が出来ないと分かりました。

今回の事をまとめますと

・「冷凍食品製造業」の営業許可取得後の販売

・冷凍カレーを製造を目的のみとした設備、店舗を用意する
(イートイン併用の店舗不可)

 

・惣菜半製品に冷凍カレーは属さない

以上です。

最後まで読んで頂きありがとございます。

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